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HOME > 中型免許で運転できる自動車
中型自動車
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当し、いずれか全てを超えていない自動車。
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの。
最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの。
乗車定員が11人以上29人以下のもの。
なお、改正施行前に受けた普通免許は、改正施行日以降、次の限定条件が付された中型免許とみなされる。
これは従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。

車両総重量が8,000kg未満のもの。
最大積載量が5,000kg未満のもの。
乗車定員が10人以下のもの。
路線バスなど旅客運送のため大型自動車を運転する場合は第二種免許が必要です。
中型自動車の特徴
日本における法令上の自動車の区分で、大型自動車と普通自動車の中間に位置づけられる。道路交通法とその下位命令で規定される。従来、車両総重量8トンが、最大積載量5トンが、乗車定員11人が、大型自動車と普通自動車の境目であり、また大型の大型自動車の区分が存在した。改定(改正)後は、中型自動車により、車両総重量は大型自動車と普通自動車のそれぞれから、8トン±3トンの幅が、最大積載量は5トン+1.5トン -2トンの幅が、乗車定員は大型車の範囲からマイクロバスの定員範囲にあたる11人以上29人以下が、それぞれ中型自動車の範囲と決定された。
特定中型自動車
中型自動車を特定中型自動車と特定以外の中型自動車に分ける場合、その区分は車両総重量8トン、最大積載量は5トン、乗車定員は11人以上であり、かつての大型自動車と普通自動車の区分と同じである。したがって、2ナンバー及びナンバープレートが大板の中型自動車が特定中型自動車となり、2ナンバー以外の中板の中型自動車が特定以外の中型自動車と言うことになる。
また、それぞれに貨物・乗用の区分があるので、特定中型貨物、特定中型乗用、特定以外の中型貨物、特定以外の中型乗用という4つの区分があることになる。いわゆる4トン車は「特定以外の中型貨物自動車」である。
これらの組み合わせで道路規制がなされるので、従来の大型貨物の規制は「大型貨物及び特定中型貨物」という規制と同等である。これを機会に規制が見直された場合を除いて補助標識には中型自動車をどうするかの規制が加えられた。
免許制度
特殊自動車以外の四輪の自動車免許は大型免許と普通免許に分かれていたが、いわゆる4トントラック(改正前の普通免許で運転可能)規模の交通事故の多発等を改善するため、2004年に道路交通法が改正され、中型免許を新設することになり、2007年6月2日から施行された。
受験資格は、20歳以上で普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を取得後、2年以上経過した者とされる。ただし、特例として自衛官は19歳以上であればこの期間要件は課されない。この中型免許を持つ者が運転できるのは、中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車がある。
中型免許で運転できる車両は多岐に渡り、旅客用のマイクロバスをはじめ、様々な四輪車を運転することができる。ただし現状は、旧普通免許の区分から新たに中型の区分に組み入れられた車両(いわゆる4トントラックなど)は多いものの、旧大型免許の区分から新たに中型の区分に組み入れられた車両としては、かつてのマイクロ限定運転免許や小型限定貸切事業免許の名残で「マイクロバス」は多いが、貨物車では、開発段階から中型免許の区分を考慮して製造された車両はまだ多くはない。しかし、いわゆる4トントラックをベースにブレーキやサスペンションに改造を施し総重量と最大積載量を増した中型対応車は、数十万円程度で改造できることもあり比較的多い。
当該改正法施行前に普通自動車免許を受けた者は、改正後は「中型車(8t)限定」又は「AT中型車(8t)限定」の条件を付された中型免許を所持しているとみなされる。その後免許更新の際に、免許の種類は「中型」に変更され、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表示され、施行後も施行前の普通車の範囲内と同様(車両総重量5,000kg以上8,000kg未満、最大積載量3,000kg以上5,000kg未満、乗車定員10人以下)の中型自動車(AT車限定の条件が課されている者はAT車のみ)を引き続き運転することができる。
ただし、そのような者であっても施行後に免許の取消しの処分を受け新たに普通免許を取得し直したような場合はこの経過措置が適用されないため、「限定部分」に相当する中型自動車(いわゆる4トントラックなど)を運転するには中型免許を取得するか、大型免許を取得する必要がある。
また、旧法における大型免許を所持している者でも、ほとんどの場合同時に所持している旧法における普通免許について「中型車(8t)限定」などの条件が付される。この場合、総重量8トン以上の車両も運転できるにもかかわらずこの限定表示は付されるので、免許証を確認する際は注意が必要である。
中型免許の8トン限定解除を行う際は深視力の検査は課されないが、限定解除した時点で経過措置から外れ、次回の更新時から限定なし中型免許の更新となり、深視力検査を含む適性検査が必要となる。これに不合格の場合、8トン限定免許に戻るのではなく、現行法における普通免許になってしまう。経過措置の8トン限定免許を更新し続ける限りは深視力検査はなく、また「うっかり失効」し、6ヶ月以内に学科・技能試験免除で8トン限定免許を再取得する場合でも深視力検査はないが、一度限定解除や完全失効などしてしまうと経過措置の恩恵を受けられなくなるので、8トン限定解除を行う際は慎重にすべきである。
出典:Wikipedia
 
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2008.12.17
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