| |
| クレーン |
クレーンとは、巨大なものや重いものを吊り上げて運ぶもの。起重機。形状が鶴(Crane)に似るところから名づけられた。
クレーン等安全規則により「クレーンとは、次の2つの条件を満たす機械装置のうち、移動式クレーンおよびデリック以外のもの」と定められている。 |
荷を動力を用いてつり上げ(人力によるものは含まない)
これを水平に運搬することを目的とする機械装置(人力によるものも含む)
したがって、荷のつり上げのみを行う機械装置はクレーンではない。荷のつり上げを人力で行う機械装置は、荷の水平移動が動力であってもクレーンではない。荷のつり上げを動力で行う機械装置は、荷の水平移動が人力であってもクレーンである。
ただし荷を降ろすときは、自由降下でも動力を用いても構わない。 |
| 広義には移動式やデリックを含むものをクレーンと呼び、狭義には固定式のみのものクレーンと呼ぶ。呼称の範囲に注意が必要である。 |
| |
| 運転に必要な資格 |
つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転は、クレーン・デリック運転士免許もしくは旧・クレーン運転士免許が必要。
つり上げ荷重5トン以上であっても、床上で運転しかつ運転者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転は、技能講習が必要。
つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転は、特別教育が必要。
上位の資格があれば下位のクレーンを運転できる。 これらの資格では移動式クレーンを運転できない。移動式クレーンを運転するには別の資格が必要。
つり上げ荷重が1トン以上のクレーンにかかわる玉掛作業は玉掛技能講習が必要。荷物が1トン未満でも、クレーンが1トン以上なら技能講習が必要。1978年(昭和53年)9月30日以前のクレーン運転士免許は、玉掛技能講習を受けているものと見なされる。 |
| |
| クレーン運転士試験 |
| クレーンや移動式クレーンは免許を要する国家資格であり、安全衛生技術センターの行う学科・実技試験に合格する必要がある。労働局長指定の教習所(クレーン学校)で実技教習を修了し、実技試験免除で安全衛生技術センターの行う学科試験に合格するか、センターの行う学科試験に合格し1年以内にセンターの実技試験に合格するか、指定教習所で実技教習を行う方法などがある。
免許は現所地の労働局へ申請する。 |
| 出典:Wikipedia |
| |
| |
| |