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| 小型特殊自動車 |
次の条件すべてに該当する特殊な構造をもつ自動車。
最高速度が15km/h以下のもの
長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下のもの
(なお、登録上は新小型特殊自動車という区別がある。運転には大型特殊免許が必要だが、登録および地方税の課税については小型特殊自動車と同等となる。フォークリフト参照。) |
| 小型特殊自動車 |
特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの
車体の大きさ
全長=4.7m以下
全幅=1.7m以下
全高=ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下
最高速度=15km/h以下
総排気量=制限なし
税金 軽自動車税
ナンバープレート 市町村役場(おおむね緑色、原付と同じ大きさ)
車検 不要
自賠責保険 公道を走る場合は必要(農耕作業用は自賠責保険に加入できないため不要)、構内だけ走行なら不要 |
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以上の法律的な相違により、新小型特殊自動車とでも言うべき区分が発生する。つまり、高さが2.0から2.8メートルの範囲の特殊自動車はヘッドガードなど以外の部分が2.0メートルを超えていると、道路交通法上は小型特殊でなく大型特殊となり大型特殊免許が必要になるが、道路運送車両法上は2.8メートル以下でさえあれば小型特殊であるので、登録的には市区町村の登録でよいことになる。
2004年7月1日の改正で、排気量制限(1500cc以下)は撤廃された。 |
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| 新小型特殊自動車 |
全長4.7m以下(農耕作業用は制限なし)
全幅1.7m以下(農耕作業用は制限なし)
全高2.8m以下(農耕作業用は制限なし)
最高速度15km/h以下(農耕作業用は35km/h未満)
総排気量 制限なし
税金 軽自動車税 (農耕作業用は1,600円・農耕作業用以外のものは4,700円)
ナンバープレート 市町村役場(おおむね緑色、原付と同じ大きさ)
車検 不要
自賠責保険 公道を走る場合は必要(農耕作業用は自賠責保険に加入できないため不要)、構内だけ走行なら不要
運転免許 公道を走る場合は、大型特殊免許あるいは大型特殊二種免許が必要 |
| 出典:Wikipedia |
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| 道路運送車両法による小型特殊自動車の区分 |
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