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車両系建設機械
車両系建設機械運転者は、労働安全衛生法の定めにより就業制限の課されている一定の車両系建設機械について、各種の技能講習又は特別教育を修了することにより、それらの運転又は操作を行うことを認められた作業者のことをいう。
 
区分
■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
機体重量3t以上を含めた全ての車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
■小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
機体重量3t未満
■車両系建設機械(解体用)運転技能講習
機体重量3t以上を含めた全ての車両系建設機械(解体用)
■小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育
機体重量3t未満
■車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
機体重量3t以上を含めた全ての車両系建設機械(基礎工事用)
■小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育
機体重量3t未満
■車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く)
■車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
コンクリート打設用機械の作業装置の操作
 
受講資格
満18歳以上
 
技能講習
・技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。日数や時間等はそれぞれの機関により異なる。
・修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なるが、自動車免許を持っている場合は14時間。
・移動式クレーン運転士免許を受けた者又は他の関連する技能講習を修了している者は、未修了の技能講習を受講する際に講習科目の一部免除が適用される。
 
特別教育
・特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
・告示で規定された履修時間は小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)と小型車両系建設機械(基礎工事用)が13時間(以上)、小型車両系建設機械(解体用)と車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置が12時間(以上)、車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置が9時間(以上)となっている。
 
講習科目
■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転
《学科》
1走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
2作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
3運転に必要な一般的事項に関する知識
4関係法令
《実技》
1走行の操作
2作業のための装置の操作
 
■車両系建設機械(解体用)運転
《学科》
1走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
2作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
3運転に必要な一般的事項に関する知識
4関係法令
《実技》
1走行の操作
2作業のための装置の操作
 
■車両系建設機械(基礎工事用)運転
《学科》
1走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
2作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
3運転に必要な一般的事項に関する知識
4関係法令
《実技》
1走行の操作
2作業のための装置の操作及び合図
 
特別教育
■小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務
《学科》
1小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
2小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
3小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な一般的事項に関する知識
4関係法令
《実技》
1小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行の操作
2小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業のための装置の操作

■小型車両系建設機械(解体用)運転業務
《学科》
1小型車両系建設機械(解体用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
2小型車両系建設機械(解体用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
3小型車両系建設機械(解体用)の運転に必要な一般的事項に関する知識
4関係法令
《実技》
1小型車両系建設機械(解体用)の走行の操作
2小型車両系建設機械(解体用)の作業のための装置の操作及び合図

■小型車両系建設機械(基礎工事用)運転業務
《学科》
1小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
2小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
3小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な一般的事項に関する知識
4関係法令
《実技》
1小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行の操作
2小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業のための装置の操作及び合図

■車両系建設機械(基礎工事用)作業装置操作業務
《学科》
1車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置に関する知識
2車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識
3関係法令
《実技》
1車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作
2車両系建設機械(基礎工事用)の運転のための合図

■車両系建設機械(コンクリート打設用)作業装置操作業務
《学科》
1車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置に関する知識
2車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識
3関係法令
《実技》
1車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作
2車両系建設機械(コンクリート打設用)の運転のための合図
 
運転できる車両系建設機械
■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
機体重量3t以上のブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル、ミニショベル、油圧ショベル、大型油圧ショベル、ホイールローダー、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー、ドラグライン、クラムシェル、トレンチャー、バケット掘削機など
■小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
機体重量3t未満のブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル、ミニショベル、ホイールローダーなど
■車両系建設機械(解体用)運転技能講習
機体重量3t以上のブレーカー(アタッチメント機械)など
■小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育
機体重量3t未満のブレーカー(アタッチメント機械)など
■車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
機体重量3t以上のくい打機、くい抜機、アース・ドリル、アース・オーガー、リバース・サーキュレーションドリル、ペーパー・ドレーン・マシン、せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る)など
■小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育
機体重量3t未満のくい打機、くい抜機など
■車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
車両系建設機械の基礎工事用の作業装置の操作など
■車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
コンクリートポンプ車の作業装置の操作など
 
 
 
新着情報
2008.12.17
特殊免許 新春特別キャンペーン
 
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