| 小型特殊自動車 |
次に掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの
長さ×幅×高さ=4.70メートル以下×1.70メートル以下×2.80メートル以下
1. ショベルローダ:前方にシャベルのついた建設機械でリフトアームにより上下させてバラ物荷役を行う二輪駆動の車両
2. タイヤローラ:道路の転圧に使われる建設機械
3. ロードローラ:道路の転圧に使われる建設機械
4. グレーダ:モータクレーダ。路面の整地や除雪に使われる建設機械
5. ロードスタビライザ:路盤整備用建設機械
6. スクレーパ:路面をはがす建設機械
7. ロータリ除雪自動車:拡幅除雪に使用する、雪を飛ばす車両
8. アスファルトフィニッシャ:アスファルト舗装の仕上げ機械
9. タイヤドーザ:ドーザブレード(土工板)を持つタイヤ式の車両、日本にはあまりない。
10. モータスイーパ:路面清掃用の車両
11. ダンパ:ISO用語における重ダンプトラックのこと。公道外を走行し、大量の土砂や岩石等を大量に運搬できるように、また過酷な作業条件にも十分耐えられることを前提に制作された。
12. ホイールハンマ:移動式のクレーンなどにハンマーを取り付けたタイヤ式の車両。
13. ホイールブレーカ:移動式のクレーンなどにブレーカーを取り付けたタイヤ式の車両。
14. フォークリフト:台数は最も多いと思われる。構内で無登録の車両も多い、荷役運搬車。
15. フォークローダ:前方にフォークのついた建設機械でリフトアームにより上下させて木材等の荷役を行う二輪駆動の車両
16. ホイールクレーン:移動式のクレーンで、自走可能な車輪の付いた物
17. ストラドルキャリア:コンテナヤードターミナル内でコンテナの運搬を行う
18. ターレット式構内運搬自動車:卸売り市場などで荷車を牽引する車
19. 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車:中折れ構造のものを一般に例示
20. 運輸大臣が指定する構造のカタピラを有する自動車
21. 運輸大臣が指定する特殊な構造を有する自動車
次に掲げる自動車であつて、最高速度35キロメートル毎時未満のもの
22. 農耕トラクタ
23. 農業用薬剤散布車
24. 刈取脱穀作業車
25. 田植機
26. 運輸大臣指定の農耕作業用自動車 |
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| 通行可能な道路など |
大型特殊自動車はもとより、小型特殊自動車も、あくまで自動車ではあるので、自動車専用道路(最低速度規制のある自動車専用道路を除く)を走行できる。
高速道路及び最低速度規制のある自動車専用道路に入るには、最低速度規制を満たす必要がある。これらの道路の多くは最低速度が50km/h規制であり、その場合小型特殊自動車は通行できないことになる。
また高速道路における最高速度は80km/hである。 最低速度規制のない自動車専用道路では、理論上はトラクタで自動車専用道路を走ってもよいことになる。
大型特殊自動車では最低速度規制を満たせば、現実的には、ホイールクレーン(車両重量20トンを下回るもの)は許可なく自動車専用道路を走っても問題はない(ただし車体や総重量や積載方法などに許可が必要な場合は別。)。
また、バスなどの優先通行帯規制がある場合、小型特殊自動車は原則、優先通行帯以外の通行帯に出てバスを優先させなければならない規定になっている。その一方、バス(現実にはバス・二輪が多い)や二輪などの専用通行帯規制がある場合には、専用通行帯の専用の車両および原付・自転車以外の車両は原則、専用通行帯以外の通行帯に出なければならないが、小型特殊自動車は専用通行帯から出なくても良い規定になっている。 |
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