| 原動機付自転車 |
2輪車(側車付のものを除く)にあっては、125cc(1kw)以下、 その他のものにあっては50cc(0.6kw)以下の総排気量(定格出力)を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具。
上記のうち、50cc(0.6kw)以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。 |
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| 軽車両 |
人力もしくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具、 またはこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具
であって下記のものをいう。
馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、
3輪自転車(側車付の2輪自転車を含む)、リアカー。 |
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